妄想のざわめき

ざわ・・・ざわ・・・。妄想を吐き出すブログ。さすれば悟りに到達せん!鋭意更新中。

【妄想が捗る一冊:バフェットからの手紙】複利パワーで儲けるぞな

私には、妄想の王道が二つある。

 

一つはタイムスリップしたら、というものだ。

 もう一つはお金に関する妄想だ。

もっというと、お金が増えていく、その推移を妄想するのが好きだ。

 

今日はお金の妄想にしよう。

テキスト『バフェットからの手紙』の「J.税制と投資哲学」を開いてくれ。

初版だとp362でござる。

必読書なのでお持ちでない方は購入必死。メルカリで500円くらいですぞ。

 

ちなみにバフェット(ウォーレン・バフェット)は世界最高の投資家。

ざっくり説明すると、100万円を60年で4兆円にした男だ。

「妄想を現実化させた」男なのだ。(注:適当な説明) 

 

 

さて、『バフェットからの手紙』p363によると、

バフェットお気に入りの連載漫画の主人公が、賢者のところにお金の増やし方を相談に行ったところ、賢者はこう言った。

「20回2倍にすれば100万倍になる」と。

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推移表(2^20)

 

エクセルで計算したところ、確かに100万倍だ(上表参照)。

1万円を20回2倍にすれば・・・1万円×100万=100億円。

おぉっ、お金に不自由することが無くなるじゃないか!

20回2倍にすればいいだけなんて。シンプル~♪

すごい。さすが賢者。

 

 

しかし、とバフェットは言う。

この賢者は税金を忘れている、と。

 

仮に毎年お金が倍になったとしても、

売買していたなら、税金がかかる。

 

税金が35%とすると、毎年お金を倍にしても、20年後に手元に残るのは、

100万倍ではなく、2万倍になってしまうと言うのだ。

 

再びエクセルで計算してみたところ、たしかに2万倍だ。

50分の1か。。

 

 

しかし、安心して欲しい。

バフェットは続けて「複利」パワーを教えてくれた。

そう、自身が大いに資産を増やした「複利」の力を。

 

詳しくは書籍を読んでほしいが、

売買するのを最期の年だけにすれば税金かかるのも最期の1回だけで済むよ。ということが分かりやすく説明されている(売買して利益が出たときに税金がかかるから)。

最期の年にだけ売買した場合は86万倍になる。

 

一度、整理しておこう。

 

テーマ:20年経過後のお金の増え方

前提:毎年お金が倍になる。

1.税金が存在しない 100万倍

2.毎年売買する=毎年税金35%かかる 2万倍

3.最期の年だけ売買する=最期に1回税金かかる 86万倍

 

税金がかからないということはあり得ないから、上記の2と3を比較すればいい。

2の2万倍より、3の86万倍のほうが40倍くらい儲かる。

これが税制を考慮した複利パワー。

すごい。すごいよ複利。さすが複利

 

 

さて、ここまでは書籍に書いてある内容だ。

言い換えるとインプットの時間だったということだ。

ここからはアウトプット、すなわち妄想の時間だ。

 

まず、すでに説明したとおり

手持ちのお金を20回倍にすれば、100万倍になる。1万円なら100億円になる。

・・・これは実行せねばなるまい。

 

では、どうやって?

バフェットをリスペクトし、ここは株式投資を採用する。

 

ただ・・・20年は長すぎる。

パァーっと増やしたい。うん、期間は2年としよう。

その代わり100万倍は望むまい。何億円か儲かればよいだろう。

 

投じるお金は・・・なけなしの40万円で。

目標は小さく。20回倍にするのではなく、半分の10回倍にしよう。

2の10乗は1000倍だ。

すると40万円×1000倍=4億円。うむ、良い感じ。

 

目標は決まった。2年で40万円を1000倍の4億円にする。

では、税金などを考慮すると、毎日どれくらいずつ資金を増やせばよいだろうか。

 

・・・あれこれと計算した結果、下記のペースで儲けていけばよいと分かった。

 A.特定口座×源泉徴収「有り」の場合 →毎日2.0%

 B.   〃     「無し」の場合 →毎日1.7%

 

 

おぉ、シンプルに「毎日2%儲ける」と覚えておこう。

2%。いけそうな気がするぞ。

たった2%儲け続けるだけで、2年で1000倍になるのか。

すごい。すごいよ2%!

 

2020年から始めよう。

2年後の2021年の大晦日には億万長者ですぞ!

妄想が捗るわい!!

 

 

 

追伸:

上記の計算方法や、源泉徴収の有無のどちらが有利かなどをもちっと確認したい方は下記をどうぞ。

自分用に備忘録を残しておりますぞ。かなり端折ってるが。。。

 

補足1.[2年で1000倍]の、前提や計算方法

取引手数料は無視

・投じるお金は、全資金の95%とする

・毎日取引。取引回数は年240日とする

 

源泉徴収「無し」に関連する前提・計算方法)

・日中は掛金を変化させない

国保加入。利益の12%を納めるとする。ただし、上限60万円とする。

 

 

補足2.デイトレ複利パワーを生かす口座選び

 デイトレ複利パワーを生かす方法を検討した結果、

答えは「特定口座」×「源泉徴収無し」で決まりだ。

 

答えに至った経緯を簡単に説明しておこう。

 

口座の種類

株式投資をするには証券口座を開設する必要がある。

 

証券口座には、「一般口座」と「特定口座」がある。

一般口座にメリットは無いので、特定口座を選べばよい。

特定口座というのは、トレードの収支計算を証券会社がやってくれる口座のことだ。

 

源泉徴収「有り」or「無し」と複利パワーの関係

次に、特定口座には、源泉徴収「有り」と「無し」の二種類ある。

 

源泉徴収「有り」だと、給与の所得税でお馴染みのとおり、税金が天引きされる。

月毎ではなく、毎日天引きされる。

複利パワーが生かせない方法だ。

 

一方、源泉徴収「無し」だと、自分で申告して税金を納付する。

1月1日~12月31日までの利益に対し、申告し、3月15日まで?に税を納めるようだ。

年内は複利パワーが生かせるということだ。

 

特定口座・源泉徴収「有り」のメリット・デメリット

先にデメリットを述べておこう。

デメリットは、利益が出る都度、源泉徴収されるということだ。

つまり複利パワーが生かせない。

 

私の妄想によると、私は毎日大儲けするようであるので、

複利パワーが生かせない源泉徴収「有り」は、選択の余地無しである。

 

しかし、毎日大儲け予定でなければ、源泉徴収「有り」をオススメする。

メリットが色々あるからだ。

私は選択しないので簡単に書いておく。

 

●特定口座・源泉徴収「有り」のメリットたち

・確定申告をしなくてもよい(源泉徴収をしてるので)

・確定申告しなくてよいから、会社に株で儲けていることがばれない

 (会社が住民税の特別徴収(会社で住民税を計算)していてもばれない)

・でも、確定申告してもよい(損失を繰り延べられる)

所得税分だけ確定申告し、住民税については申告しないでおける。

 確定申告することで基礎控除を受けられる。

 住民税は申告しないことで、国保保険料があがるなどのデメリットが生じない

 

特定口座・源泉徴収「無し」のメリット・デメリット

メリット

税金は1年間の利益に対して発生。なので、年内は複利運用できる。

・20万円以下だと税金かからない

デメリット

国保加入者の場合、保険料が上昇する(ざっと利益の12%。ただし上限あり)

・被扶養者の場合、扶養の範囲内か判断する所得(合計所得)に含まれる

・申告の手間暇

・勤め人で住民税を特別徴収(会社が住民税を計算)の場合は儲けがバレる

 (自分で納付する普通徴収にしておけばバレない)

 

私は独身、毎日トレーダーする予定、大儲けする予定、である。

この場合、源泉徴収「無し」で考えるべきは、

複利運用のメリット」-「国保保険料の上昇」と、

源泉徴収「有り」とを比較し、どちらが有利かを調べればよい。

 

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源泉徴収の「有・無」比較表

上表を見てほしい。

 

毎日、持っているお金の95%を投入して2%ずつ儲かった場合、

40万円の元手は2年後に・・・

源泉徴収有りだと5億円

源泉徴収無しだと18億円

となる。

 

圧倒的に源泉徴収無しが有利だ。

 

なお、「資金投入率」と「平均収益率」をいじる作業は妄想が捗る。

気分は既に億万長者であるぞ!

 

 

補足3.株式の譲渡所得(売買の利益)は「申告分離課税

超テキトーに書いている。詳細はググってくれ。

 

通常、所得というのは、給与も副業収入も全部まとめてから税金が計算される(総合課税)。

しかし、株式の売買で儲けた利益は、それ単独で計算される(申告分離課税)。

 

株の売買の利益にかかる税率だが、株式はどれだけ儲けても税金は一律である。

具体的には所得税15.315%+住民税5%=20.315%が課される。安いね。

 

納付方法だが、株の利益にかかる税金は申告分離課税だから、申告が必要だ。

でも、特定口座で源泉徴収「有り」を選んでいる場合は、源泉徴収(天引き)されているから、申告しなくてもよい(申告もできる)。

 

むむ、これ以上は書くのが面倒になってきましたぞ。

他サイトを参照しておくれ。

 

国税庁:タックスアンサー 

 「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

 「No.1476 特定口座制度

 「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

とあるサイト

 2018年から源泉徴収「有り」がさらに有利になったよ、の記事

 

 

 

 

来年2020年は「妄想現実化元年」となりますように。